Ⅰ 妊娠がわかったら

母子手帳を持参し、所属長に申し出てください。同時に、分 会または分会女性部担当者にも申し出てください。

産休中の給与のことや、生まれた子の健康保険のことなどいろ いろありますので、各病院庶務係りの両立支援アドバイザーに 相談して下さい。

Ⅱ 母体を守るために

1.妊婦の通勤時間

交通混雑を避ける目的で、正規の勤務時間の始めと終わり、 又はどちらか一方、1日について60分の休暇が取得できます。 15分刻みの取得も可能です。 (自家用車での通勤を含む)手続き→休暇簿に母子手帳を添えて 所属の課(科)長に提出する。(最高 1 か月単位で申請します)

※ この制度は勤務することが前提であり、年休との併用は出来ません。

2.母子保健健診休暇

妊婦または、出産後の女子職員が保健指導、健康診査を受け るための通院休暇です。総数で10回以内(産前9回、産後1 回又は妊娠中10回)の範囲で取れ、その都度、必要と認める 時間の休暇が取れます。

手続き→休暇簿に母子手帳をそえて、所属の課(科)長に提出 する。(初回のみ) 実際の取得にあたっては、休暇簿に「定 期妊娠健診のため」と理由を記載し、毎回提出する。

現時点では母親学級等の集団指導には母子保健健診休暇は利用 出来ません。

1回の取得時間:健康診査、保健指導の時間+医療機関での待 ち時間及び往復時間

* 育児時間、妊婦通勤時間との関係

1)
「育児時間」と連続して「母子保健健診休暇」を使用して、 1日勤務しない ⇒ ×
2)
「妊婦通勤時間」と「母子保健健診休暇」を連続して使用 すること ⇒ ×

※ 「育児時間」や「妊婦通勤時間」を使用して “勤務”した後の「母子保健健診休暇」 ⇒ ○

3)
「母子保健健診休暇」と年休を使用し勤務しない ⇒ ○

3.早期流産休暇

妊娠4ヶ月未満(妊娠84日以下)の流産で、流産した翌日 からひき続いて、7日以内の休暇を取ることが出来ます。 手続き→母子手帳(医師が流産したことを記載した場合)等を 示します。

※ 7日の計算にあたっては、週休日・休日等を含む。

4.妊娠症状対応休暇

妊娠中において、妊娠に起因する諸症状のため、勤務するこ とが困難な場合に取得出来ます。回数、日数の制限がなくなり ました。 手続き→母子手帳等を示します。

5.妊産婦の休養(職免)

医師または助産師の指導があった場合

(ア)
妊娠中の職員の申し出により、適宜休養や補食が出来る よう、勤務時間の一部を免除出来ます。
(イ)
妊娠中及び出産後一年を経過していない職員の申し出に より、業務の負担を軽減するため、あらかじめ勤務時間を 短縮できます。

手続き→医師または助産師の指導内容が明らかな診断書、証明 書、母子手帳、別に定める指導要綱連絡カードのいずれかを休 暇簿に添えて所属の課(科)に提出します。

※詳しくは、組合役員までお問い合わせ下さい。

6.妊産婦の夜勤免除

労基法第66条
妊産婦が請求した場合において、時間外労働・休日労働及び深夜業をさせてはならない

24時間交代勤務で働く妊産婦は、本人の申請により夜勤免除が出来ます。 夜勤免除申請は、特に規定がないため、口頭でも構いませんが、組合で作成した申請書がありますので、活用してください。

※ 看護師だけでなく、医師・放射線技師・検査技師・薬 剤師・保育等、夜勤・当直を行う全ての妊産婦が該当 します。

申請書見本画像

参考:労働基準法 第66 条②
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、 第33 条第1 項及び第3 項並びに第36 条第1 項の規定にかかわらず、 時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。
労働基準法 第66 条③
使用者は、妊産婦が請求した場合においては、 深夜業をさせてはならない。
この用紙は、妊産婦の夜勤免除のための申請書として所定のものがない ので、都庁職病院支部女性部および都庁職衛生局支部女性部として仮のも のを作成したものです。

※ ママ・パパノートPDFにも夜勤免除申請書の見本を掲載しています。参考にして下さい。
ママ・パパノートPDFダウンロード

Ⅲ 産休について(妊娠出産休暇)

産休の届けは、休みに入る1ヶ月前までに所定の用紙で提出し てください。
産休は、休暇簿に産前・産後別に記入して提出します。

1.産休の期間

産前・産後合わせて16週間以内です。 (多胎の場合は産前14週、産後合わせて24週以内。但し、 出産が遅れた場合、16週を超えて取得できます。)

(1)
出産日は、産前に含まれます。
(2)
予定日より早く出産し、母性保護上必要と認められる 場合には、産前休暇の残りの日数を、産後休暇に加え ることができます。
(3)
予定日より遅れたために、産前に8週間(多胎妊娠の 場合14週間)を超えて休養する場合には、16週間 (多胎妊娠の場合は24週間)に、その超えた日数を 加算することが出来ます。
  • ◆産後に8週間の妊娠出産休暇を与えることが法で 定められています。
  • ◆産後の休暇期間は、出産の翌日から起算します。
  • ◆16週間に加算できる期間は、暦日を単位に計算し ます。
(4)
分娩には、正規産、流産、死産の他、中絶があります。 いずれの場合も、妊娠4ヶ月以上の場合の概念に当て はまり、産後休暇が取れます(出産婦を就業させるこ とは、禁止されています)。 産後休暇は8週間認められていますが、本人の申し出 があり医師が認めたとき、6週間経過後は出勤できま す。
(5)
給与は、本俸100%保証されます。
(6)
組合員が妊娠4ヶ月(85日)以上で出産(流産・死 産)した場合には出産費、正規産の場合には育児手当 金も支給されます。

2.男性職員(パパ)が取得できる休暇

(1)出産支援休暇
配偶者(事実上の婚姻関係にある者を含む)の出産に当たっ て、取得できる休暇です。
  • ①出産の直前または出産日の翌日から 2 週間の範囲内で、 2 日以内の取得ができます
  • ②取得は、日・時間を単位とし、分離して取得できます。 他に同居家族がいても取得できます。
【申請方法】
休暇・職免など処理簿に配偶者の出産日または出産予定日 を記入し、配偶者の母子手帳などの提示が必要です。
(2)育児参加休暇
配偶者の産前産後の期間中に、出産・育児に参加する場 合の休暇です。
  • ①出産の日の翌日から出産後 8 週間を経過する日までの 期間内で、5 日以内(日・時間単位)で取得することがで きます
  • ②第 2 子以降の場合は、上の子が小学校就学前であると きは、産前 8 週間(多胎妊娠の場合は 16 週間)の期間にも 取得が可能です。
【申請方法】
母子手帳の提示が必要です。 養育の必要のある子がある場合には、男性職員又はその配偶 者が子と同居していることを確認できる証明書などを示さな くてはなりません。

Ⅳ 子どもを育てるために

1.育児休業(男女とも)

3歳未満の子を育てる場合、その期間を限度に無給で、身分は 保障され、一時的に休業することができます。 その後の職場復帰は、原則として現職復帰が保障されています。

2、育児時間(男女とも)

生後1歳3カ月未満の子どもを育てる場合、1日2回それぞれ 45分、又はまとめて90分、育児時間を取ることができます。 1日90分の範囲で最低30分、15分を単位として利用する こともできます。 (夫婦それぞれ1日1回ずつ、2人の合計時間が90分以内で の取得も可能です)

【申請方法】
休暇簿に記入して、1ヶ月毎に提出します。 4時間勤務することに対して45分の育児時間が与えられる 計算なので、勤務することが前提となっています。

3.育児短時間制度

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する常勤職員対象。 請求期間は1年以上1年以下で、子どもが小学校就学の始期に 達するまで、期間の延長を請求することが出来ます。
勤務形態は3パターン。いずれかの勤務形態を選択できます。

  • ○ 1日3時間55分×5日
  • ○ 1日4時間55分×5日
  • ○ 1日7時間45分×3日
(交替勤務等職員は週当たりの勤務時間が、19時間35分・2 3時間15分・24時間35分となるように勤務します) 給与月額は勤務時間数に応じた額です。
休暇については勤務日数・勤務時間に応じた調整があります

4.部分休業(男女とも)

小学校就学前の子供を養育する場合、正規の勤務時間の始めと 終わり、又は、どちらか一方、1日を通じて2時間を限度に3 0分単位で、無給で部分休業が取れます。
申請は、あらかじめ部分休業承認請求書により、概ね1ヶ月単 位で行います。
育児時間を承認されている職員については、2時間から1時間 30分を差し引いた時間(30分)が部分休業の取り扱いにな ります。
部分休業を取得した時間に応じて給料が減額されます。また、 昇給の欠格基準に該当し、その換算は8時間で1日と計算され、 期末手当5割、勤勉手当10割除算となります。

5.子どもの看護休暇

小学校3年生までの子を養育する職員が、その子の看護のため に取得できる休暇です。

【取得の条件】
①対象者
小学校3年生まで(同居している実子・養子・配偶者の子)を 養育する男女職員が対象となります。
②看護の内容
負傷・疾病による治療、療養中の看病や通院などが対象となり ます。未就学の子の予防接種・健康診断も対象になります。
③取得日数
暦歴(1 月 1 日~12 月 31 日)で、日・時間単位で、5 日間取 得できます。1人の子につき5日が限度です。 対象の子の両親がともに職員の場合は、それぞれが 5 日ずつ取 得できます。対象となる子が複数いる場合は10日間取得出来ま す。(また夫婦ともに職員である場合、それぞれ10日間取得でき ます。)
④取得の条件
職員がその子の看護を行う必要があり、実際に看護するときは 取得できます。
【申請方法】
① 休暇免職処理簿の「休暇等の種類」の欄は「看休」、期間と累 計の看休欄に、時間或は日単位で記入します。
② 子どもの負傷や疾病の確認に医師の診断書の提出は必要あり ません。(必要に応じて、医師の診断書等の提出を求められるこ とがあります)
【他の休暇との調整】
① 子どもの看護休暇半日取得と年休を続けて取得することはで きます。
② 育児時間取得中の職員が、これに引き続き半日取得を希望す ると、育児時間が取り消されますが、その日に勤務の実績が あれば、1 回 45 分の育児時間が取得できます。

6.短期介護休暇

要介護者の介護・入院の付き添いのとき等に、5 日。2 人以上 10 日(日・時間単位で請求可。年休との併用で 1 日休暇可)

7.育児を伴う職員の超過勤務制限

職員の申請により 3 歳未満の子の育児のために超勤が免除され ます。

Ⅴ お金の話

1.出産費
共済組合より 最低補償額が支給されます 請求手続きは庶務の共済事務担当者のところに所定の請求用 紙があります。(東京都のホームページ 又は、共済ハンドブ ックを参照してください)
2.育児休業手当金 (共済組合ハンドブック参照)
2014 年 4 月 1 日以降に育休を開始した場合の給付率は休 業開始から 180 日に達するまでは 100 分の 67 となります。 2014年 4月1日より前に育休を開始した場合の給付率は100 分の 50 です。
3.掛け金の免除
本人の申請に基き、育児休暇中は申請月より育児期間が終わ る日もしくは、子が 1 歳になる日の翌日の属する月の前月ま で免除されます。
4.一時金の支給
基準日に育児休暇中であっても、支給期間に勤務実績があれ ば、それに応じて支給されます。
5.貸付金の猶予
育児休業期間に貸付金を借りている場合は 休業期間に限り貸付金の償還を猶予することができます。

★ 不明な点は、組合役員・庶務の給与係・共済係に確認して ください。

Ⅵ 院内保育室の話

1.申し込み
事務的な手続きは庶務課担当者です。 所属長への報告も忘れないで下さい。
  • ①妊娠が判明したら出来るだけ早めに利用希望の意思を表明し ておいて下さい。(保育室の運営計画に関わります)
  • ②産休に入る段階で利用申請をして下さい。
  • ③職場復帰の日程と利用開始が決まったら担当者に連絡して下 さい。
2.利用 医師、看護師、コメディカル職員の子ども。
非常勤・パートの職員の子供の利用も条件整備で 可能です。 満2歳に達した年度末まで利用できます。
3.運営時間 7:45~19:45
*土曜日の運営は隔週です。
*各病院により異なります
4.保育料
有料です
5.運営している事業所
2010年4月現在 墨東・広尾・駒込・松沢・大塚 多摩総合医療センター・小児総合医療センターは 運営しています。 尚、勤務している病院以外の 都立病院の院内保育室利用も可能です。 *詳細は各病院の庶務にお問い合わせください。
院内保育室は「子供を生み育てながら働き 続けたい」と願って運動をした先輩達が残 した貴重な財産です。利用者がいなかった り減少すると休止や閉鎖の攻撃がかけられ てきます。有効利用を期待します。 組合役員に連絡・ご相談ください。

イラスト 山下摂子

ママパパノートについて

このママパパノートは 「組合員のための休暇・権利ハンドブック・ 次世代育成支援プランを参考に作りました。 詳しくお知りになりたい方は、同ハンドブッ クを参照して下さい。

※ ママ・パパノートPDFはコチラのリンクからダウンロードできます
ママ・パパノートPDFダウンロード